運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護状態等になった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう配慮し、利用者の心身の状況、その置かれている環境などに応じ、利用者の選択に基づき、適正な保健医療サービス及び福祉サービス(以下「指定居宅サービス」という)が多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行う。
事業の実施にあたっては利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って指定居宅介護支援サービスを提供するように努めるものとする。
運営特徴
「困った時はお互いさま」をモットーに利用者のニーズに応え、通常のケアプラン、介護予防プランの作成に努めさせて頂きます。