運営方針
(1)事業所の介護支援専門員は、利用者が要介護状態になった場合でも、可能な限り居宅においてその有する能力に応じて自立した日常生活が営むことができるよう居宅介護支援を行う。
(2)事業所の介護支援専門員は、利用者の選択に基づき、適正な保健・医療サービス及び福祉サービスが多様な事業所から総括的かつ効率的に提供されるよう考慮して行うものとする。
(3)事業の運営に当たっては、利用者の意思及び人権を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービスが特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うものとする。
(4)事業所の運営に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
要介護状態にある高齢者に対し、生活上の「困難」や「要望」を十分に聴き取って、これを基に介護保険サービスや多様な社会資源を適切に調整し、利用者が持っている能力を最大限に活かし続けることができるよう、適正な居宅介護支援を提供する。