運営方針
①事業の運営は、利用者が要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、
自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行う。
②事業の運営は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて利用者の選択に基づき、適切な保健・医療サービス及び福祉サービスが、
多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
③事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等
(介護保険法第8条第23項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に
不当に偏らないよう公正中立に行う。
④事業の運営に当たっては、関係行政機関、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業所、医療機関、
介護保険施設等との綿密な連携を図り、総合的な支援に努めるものとする。
運営特徴
介護保険法等の関係法令及び契約書に従い、利用者がその有する能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むため、その心身の状況等に応じ適切な居宅サービスを利用できるよう、利用者の同意の上で居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、サービス事業所等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。