運営方針
1要介護状態等となった場合において、その利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるようサ-ビスを提供します。2利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づいて適切な保健医療サ-ビス及び福祉サ-ビスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮します。3指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意見及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サ-ビス等が特定の種類又は特定の居宅サ-ビス事業者に不当に偏る事の無いよう、公正中立に行います。4事業の運営に当たっては、市町村等保険者、地域包括支援センタ-他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めます。
運営特徴
事業所の介護支援専門員は、居宅要介護・要支援者等が指定居宅サ-ビス等及びその他居宅において日常生活を営む為に必要な、保険医療サ-ビス・福祉サ-ビス(指定居宅サ-ビス等)の適切な利用等をする事が出来るよう心身の状況に応じ、居宅サ-ビス計画(ケアプラン)を作成するとともに、当該居宅介護サ-ビス計画に基づく指定居宅サ-ビス等の提供が確保されるよう、指定居宅サ-ビス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、当該居宅要介護者等が介護保険施設への入所を要する場合にあっては、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。又、事業の実施に当たっては、関係市町村・地域の保健・医療・福祉サ-ビスとの綿密な連携を図り、総合的な支援サ-ビスの提供に努めるものとする。