運営方針
事業所の介護支援専門員は、利用者が要介護状態等になった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して相談援助を行う。本事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。事業の実施に当たっては、利用者の意見及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行う。
運営特徴
①すべての高齢者が人間らしく尊重され、人生の完成期である高齢期を輝いて生きたいという願いを実現するために、“公平・公正で、利用者本位”のケアマネジメントを基本として介護支援事業の業務を実施します。
②要介護状態の高齢者に対し、適正な居宅介護支援事業を提供し、自立支援を目指します。
<サービスの向上のために>
研修の実施を基本とし、介護支援専門員の資質の向上に努めます。