運営方針
(1)居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の意思を尊重し、心身の状況、そのおかれている環境に応じて、利用者が自立した日常生活を営むことができることを目標とします。
(2)適正な保健医療サービスおよび福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるように、常に利用者の立場に立ち、提供されるサービスが特定の種類または特定の事業者に不当に偏ることの無いように、公平中立に居宅サービス計画を作成するとともに、サービス事業者との連絡調整を行います。
(3)事業の実施に当たっては、関係行政機関、地域の保健・医療・福祉サービス、ボランティア団体等との綿密な連携を図り、総合的なサービス提供の調整に努め、要介護状態の軽減もしくは悪化の防止または要介護状態になることの予防に資するように十分配慮いたします。
(4)事業所は、介護支援専門員の質的向上を図るための研修の機会を次の通り設けるものとし、また業務体制を整備します。
①採用時研修 採用後1か月以内
②継続研修年1回以上
運営特徴
常に、ご利用者の立場に立ち、ご利用者の意思を尊重し、きめ細かいサービスに努めます。