運営方針
事業に従事する者は、要介護者等が可能な限りその居宅において自立した生活を営むことが出来るようにするため、要介護者等の選択に基づき、法に規定するサービスが多様な事業者から適切に提供されるよう配慮しなければならない。
指定居宅介護支援の提供にあたっては、要介護者等の意思及び人格を尊重し、常に要介護者の立場に立って、その指定サービス等が特定の種類・事業者に偏ることのないよう公正中立に行わなければならない。
事業の実施にあたって、支援センターは関係市町村、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者や介護保険施設等との連携に努めるものとする。
運営特徴
介護の現場を知りつくした、介護支援専門員が豊かな知識と経験をもとにケアプランを作成致します。