運営方針
事業所は、次の各号に定める事項を居宅介護支援専門員に担当させ、居宅サービス計画の作成を支援します。
(1)利用者の居宅を訪問し、利用者及び家族に面接して情報を収集し、解決すべき課題を把握します。
(2)当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者及び家族に提供し、利用者にサービスの選択を求めます。
(3)提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。
(4)居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区別した上で、その種類、内容、利用料等について利用者及びその家族に説明し、利用者から文書による同意を受けます。
(5) その他、居宅サービス計画作成に関する必要な支援を行います。
運営特徴
利用者の立場になり懇切丁寧に介護保険制度につて説明し理解していただき、ケアプランをお作り致します。