運営方針
1.事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2.事業所の介護支援専門員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう援助を行う。
3.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
運営特徴
*苦情があった場合は、直ちに相手方と連絡をとり、直接訪問するなどして詳しい事情を聞き確認する。
*管理者は苦情があった場合は、その理由、原因、状況等を的確に把握し必要に応じて最寄の期間(地域包括支援センター等)へ相談する。
*適切な検討を行った結果の報告、対応は出来るだけ早急に行う。
*苦情の記録を専用記録簿に保管し、再発の防止に役立てる。