運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営む為に必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行なう。
事業の実施にあたっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。
運営特徴
地域に密着した事業所です。
個別性を重視した対応と、長年同じ地域で活動してきたことを強みにサービスの提供を行なっていきます。