運営方針
地域住民が要介護状態になった場合においても、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
(1)指定居宅介護支援事業
要介護の状態の高齢者に対して、その要介護状態者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができることを目的として、居宅サービス計画を作成する指定居宅介護支援を提供する。
(2)介護予防支援業務の受託事業
①地域包括支援センターから介護予防支援業務を受託し、その業務委託契約に基づき、介護予防支援業務を行う。ただし、受託事業は指定された件数の上限を遵守するとともに、その業務量等を勘案して、当該業務が適正に実施できるよう配慮する。
②当事業は、利用者の心身状況、その置かれている環境等に応じて利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な指定居宅サービス事業者等から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
③指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は指定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
④地域福祉の向上のため、市町村、地域包括支援センター他の居宅サービス事業者その他保健・医療機関と密接に連携する。
運営特徴
当事業所では次の事項を重点に取り組みます。
(1)人権尊重・主体性の尊重
個人情報の保護及び公平・中立な立場に則り、利用者が自己決定できる相談援助を行います。
(2)自立に向けた支援
残存機能を最大限に生かした利用者が生きがいを持てる居宅サービス計画を作成します。
(3)開かれた介護への支援
保健・医療・福祉との連携を生かし、社会全体で利用者及び介護者の支援を行います。また社会資源の開発にも努めて参ります。