運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な介護サービスの適切な利用などをすることが出来るよう、当該居宅介護者などの依頼を受けて居宅サービス計画を作成すると共に、当該計画に基づく指定居宅サービスなどの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行う。事業所の実施に当たっては、関係市町村、在宅介護支援センター、医療、他の指定居宅サービス事業者及び介護保険施設などの連携に努めるものとする。
運営特徴
介護労働安定センター「介護事業者賠償責任補償」に加入 対人1億、対物1000万、純粋経済損害補償100万、見舞金10万、人格権侵害300万