運営方針
利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮する。利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。
運営特徴
居宅介護支援事業所あいでは、高崎市内外で要介護認定されたご本人様及びご家族様のご依頼により、介護保険に関わる以下の業務について対応させていただいております。 お気軽にご相談ください。
1 介護に関わるご相談
2 要介護認定申請の手続き代行
3 ケアプラン(居宅介護サービス計画書)の作成
4 介護サービスを提供する、居宅サービス事業者及び介護福祉施設との連絡調整
5 市町村、医療機関との連絡調整
6 居宅サービス利用時の苦情や疑問、相談の受付対応
ケアプランの作成
介護支援専門員(ケアマネージャー)が要介護者の心身の状況を把握して、利用者が日常生活を営むために必要なケアプラン(居宅介護サービス計画書)を作成いたします。 ケアプラン作成の費用は、全額介護保険で支払われます。計画作成には費用は掛かりません。
介護保険認定手続きの代行
介護保険で介護保険サービスを利用する場合は、保険者である市町村に要介護認定を申請し、要介護認定を受ける必要があります。介護支援専門員(ケアマネージャー)がご本人やご家族の代わりに要介護認定申請の手続きの代行をいたします。 費用は無料です。
居宅介護支援事業所あい暖では、ご利用者の皆様の視点に立ち、できるだけ自立して暮らせるよう居宅介護の支援を行っていきます。