運営方針
日常生活をいとなむために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることが出来るよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身状況、その置かれている環境、当該居宅介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画を作成すると共に当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、指定居宅サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜を行い及び当該居宅要介護者が介護保険施設への入所を要する場合にあたっては介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う
運営特徴
利用者の意見、要望等に沿ったサービス提供