運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護者が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービスまたは福祉サービスの適切な利用等ができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに当該計画に基づく指定居宅事業所等のサービス提供が確保されるよう、指定居宅サービス事業所との連絡調整その他の便宜の提供を行う。事業の実施に当たっては、関係市町・地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。
運営特徴
1.敬愛・共感する心私たちは、ご利用者様お一人お一人と常に真心で接し、その方の価値観・人生観を大切に思うことで、ご利用者様の視点・ご意向に沿ったサービスの実践に努めます。
2.向上・創造する心私たちは、常に自らを省みることを忘れず、またプロ意識を持って前向きに業務を改善し、昨日よりは今日、今日よりは明日と創意工夫を持って、よりよいサービスの向上に努めます。
3.奉仕・感謝する心私たちは、ご利用者様・そのご家族との出逢いを喜び、地域の方々、また他事業所様との連携の中で自らも成長できることに感謝し、福祉に携わる者としてそれを生業にしながらも奉仕の精神を忘れることなく、社会貢献に努めます。