運営方針
1事業所の介護支援専門員は、事業の提供に当たっては、次の事項に努めるものとする。
一 要介護状態になった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮すること。
二 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮すること。
三 利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公平中立に行うこと。
2 事業の運営に当たっては、関係市区町村、在宅介護支援センター、他の指定居宅支援事業者、介護保険施設との連携に努めるものとする。
運営特徴
特徴的な利点
住宅型有料老人ホームに入居されている居宅介護支援である
・利用者の身体状況を常時把握しており変化に対応しやすい。
・医療との連携(施設看護師、往診医)が取りやすいので緊急時に対応しやすい。
・コミュニケーションを常にとっているので信頼関係を構築している。