運営方針
1.指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
2.指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立って利用者に提供される
指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることないよう公正中立に行う
3.事業の実施に当たっては市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等の保健、医療、福祉サービスとの連携に努める。
運営特徴
苦情があった場合は直ちに本人または家族に連絡をとり詳しい事情を聞くとともに、苦情の内容がサービス事業所に係る分については、サービス事業所のサービス提供担当者からも事情を確認する。