運営方針
(1)指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の心身の状況、その置かれた環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
(2)指定居宅介護支援の提供にあたっては、使用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行う。
(3)事業の実施にあたっては、市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設の保健、医療、福祉サービスとの連携に努める。
運営特徴
1,利用者の自宅を定期的に訪問し、心身の状況や日常生活上の問題等を把握する。
2,主治医等との連携を図り、必要時専門医の受診等も行うよう配慮する。
3,サービス提供事業者が、提供時間帯に発生した事故等に対して聴取し、再発防止に努める。