運営方針
・常に利用者の立場に立った考えや行動を行いサービスの提供に努めます。
・利用者個々人の意思や人格を尊重しサービスの提供に努めます。
・事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療、福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図ります。
運営特徴
①居宅サービス計画の作成
・介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させます。
・居宅サービス計画の作成にあたって、当該地域における指定居宅サービス事業者等
に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はそのご家族に対して提供し、利用者にサービスの選択を求めます。
・介護支援専門員は、利用者及びそのご家族の置かれた状況等を考慮して、利用者に提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。
・介護支援専門員は、居宅サービスの原案に盛り込んだ指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について利用者及びそのご家族に対して説明し、利用者の同意を得た上で決定します。
②居宅サービス計画作成後の便宜の供与
・利用者及び指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。
・居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。
・利用者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。
③居宅サービス計画の変更
・利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。
④介護保険施設への紹介
・利用者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又は利用者が介護保険施設への入所又は入院を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。