運営方針
第2条 この事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとする。
2 利用者の心身の状況、その置かれている環境に応じて利用者自らの選択に基づき適切な医療保険サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
4 事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
運営特徴
居宅介護支援の特徴等
(1) 運営の方針
① 利用者がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう総合的かつ効率的にサービスの提供を行ないます。
② 利用者の意志および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、十分な情報提供と説明を行なうとともに、公正な援助を行ないます。
③ 関係区市町村、地域の保健医療および福祉サービスと綿密に連携し、総合的なサービスの提供に努めます。
④ 職務上知り得た情報は、正当な理由なく第三者に提供しません。
(2) サービス利用のために
① 介護支援専門員の変更を希望される方はお申し出下さい。
② 調査(課題把握)の方法については、居宅サービス計画ガイドライン方式を原則とします。
③ 介護支援専門員への研修については内外の研修に参加させております。