運営方針
事業者は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りにおいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう配慮して支援する。また、被保険者の要介護認定に関わる申請に対して、被保険者の意思を踏まえ必要な協力を行う。利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び施設サービスが、多様な事業所から総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して支援を行うものとする。利用者の意志及び人権を尊重し、常に利用者の立場に立ち、利用者に提供される居宅サービス等が特定の事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行うものとする。市町村、地域包括支援センター、その他の関係事業所等との連携に努めるものとする。
運営特徴
(1)居宅サービス計画の作成(2)居宅サービス作成後の便宜の供与(3)居宅サービス計画の見直し(4)介護保険施設への紹介