運営方針
・指定居宅介護支援等の事業は、利用者が要介護状態等となった場合でも、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行う。
・指定居宅介護支援等の事業は、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
・指定居宅介護支援等の事業は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、提供する指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することがないよう、公正中立に行う。
・指定居宅介護支援等の事業は、市町村、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保健施設等との連携に努めて行う。
運営特徴
・指定居宅介護支援等の提供の開始に際し、あらかじめ利用申込者またはその家族に対し、運営規程の概要その他のサービスの選択に必要な重要事項を記した文書を交付して説明を行い、同意を得る。指定居宅介護支援で使用する課題分析はMDSーHCとする。
・指定居宅介護支援等の提供の開始に際し、あらかじめ利用者の希望を基礎として居宅サービス計画及び介護予防計画(以下「居宅サービス計画等」という。)が作成されることなどを説明し、提供の開始について同意を得る。