運営方針
事業所の介護支援専門員は、居宅介護支援をおこなうにあたっては利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるような配慮をしなければならない。 事業所の介護支援専門員は居宅支援を行うにあたっては、利用者の心身の状況およびその置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づく適切な保健・医療・福祉サービスが不特定の事業者から総合的、かつ効率的に提供されるよう配慮しなければならない。事業所の介護支援専門員は、居宅介護支援をおこなうにあたっては利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。 事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画に基づくサービスの提供が確保されるよう、サービス事業者との連絡調整およびその他の便宜の提供を行うとともに介護保険施設への入所を希望する場合にあっては、介護保険施設の紹介、その他の便宜の提供をおこなうものとする。
運営特徴
利用者様の心身の状況を把握し、ご本人にあった介護サービスのご提案をさせていただきます。