運営方針
介護支援専門員は、要介護状態など心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して居宅介護支援業務を行う。 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して居宅介護支援業務を行う。 利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に居宅介護支援業務を行う。 関係市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を計り総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
サービスの提供にあたっては、利用者である要介護者などの意思および人格を尊重し、常に利用者の立場にたって行います。利用者の心身の特徴を踏まえて、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練をおこなうことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的、精神的負担の軽減を図ります。