運営方針
介護保険法令の趣旨に従い、利用者がその居宅において、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活ができるように支援します。
利用者の家庭を訪問して、利用者の心身の状況、置かれている環境等を把握したうえで、介護サービス及びその他の必要な保健医療サービス・福祉サービスが、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して、居宅介護サービス計画を作成します。
運営特徴
従業者の人数が多いため、市内全般を対象に広域的に対応します。
法人が社会福祉協議会である為、障害福祉や成年後見などの事業への連携がスムーズに行えます。