運営方針
利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう配慮して援助を行う。利用者の心身の状況、その置かれている環境などに応じて、利用者の選択に基づき、適切な保険医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供される居宅サービスなどが特定の種類または特定のサービス事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行う。事業の実施に当たっては、関係市町村、包括介護支援センター、在宅介護支援サンター、他の居宅介護事業者、他の指定居宅サービス事業者及び介護保険施設等との連携を図り、総合的なサービスの提供ができるように努める。上記のほか「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(厚生省令38号、平成11年3月31日)」第12条及び13条の取扱方針を遵守する。
運営特徴
訪問介護、通所介護、施設介護と色々なサービスを経験してきたケアマネジャーが現場の経験を生かし、ご本人、ご家族の立場で、想いに沿ったケアプランの作成、市町村役場への手続きの代行をいたします。