運営方針
介護支援専門員は居宅介護支援制度における要介護状態の利用者に対して、その利用者が要介護状態等になった場合でも可能な限り、居宅においてその利用者が有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことが出来るよう、指定居宅介護支援(ケアプラン作成)をするものとする。又、介護支援専門員は、利用者の選択に基づき、適正な保健、医療サービス及び福祉サービスが多様な事業所から総合的かつ効率的な提供を努めるものとする。事業の実施に当たっては、利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービスが特定の居宅サービス事業者に不当に偏することなきよう、公平中立に行うものとする。事業の運営に当たっては。関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービス機関の事業所と綿密な連携をとり、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
多様なサービス事業所を併設し、ご利用者のご要望に応えられる支援体制を整えております。
特定事業所として、支援困難なケースを積極的に受け入れて対応しています。