運営方針
事業所の運営は利用者が可能な限り、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるように配慮して行わなければならない。
事業所の運営は利用者の心身の状況およびその置かれている環境等に応じ適切な保健医療サービス及び福祉サービスが利用者の連携を得て、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行わなけばならない。
事業所の運営は利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って行わなければならない。
事業所の運営は利用者の提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の事業者に不当に偏ることのないよう公正中立の立場で行わなければならない。
事業所の運営は市町村、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、その他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等の連携に努めて行わなければならない。
運営特徴
居宅サービス計画書を作成するとともに、同計画に基づくサービス提供が確保されるよう関係諸機関との連絡調整を行い入院・入所が必要な場合には入院・入所への紹介等の便宜を提供することその他の必要な支援を行う事により要介護者等がその有する能力に応じ自立した日常生活を営めるように支援する。