運営方針
1.指定居宅介護支援事業は、要介護状態になった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう配慮して行う。
2.指定居宅介護事業者は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3.指定居宅介護事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
4.事業の運営に当たっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの親密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
通所介護、有料老人ホームが併設しており、グループ内での連携をとったサービスの提供が可能です。