運営方針
1.事業所の介護支援専門員等は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の立場にたって援助を行う。
2 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調整する。
3 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り,綜合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して、利用者の身 状況、心理社会的状況、生活環境等に関して、包括的自立支援プログラムを用いて支援する上で解決しなければならない課題の把握及び分析を行う。その結果に基づき、利用者による居宅サービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対し提供し、居宅サービス計画及びサービス事業者に関し利用者の同意を得た上で、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。利用者が介護保険施設への入所等を希望した場合は、介護保険施設への紹介その他便宜を提供する。
介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握するとともに、3~6ヶ月に一度の頻度及び必要に応じて利用者宅を訪問することにより利用者の生活状況を把握し、居宅サービス計画の変更及び指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他便宜の提供を行う。