運営方針
1事業所において提供する居宅介護支援は、介護保険法並びに関係する厚生労働省令、告示の趣旨及び内容にそったものとする。運については、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、配慮して行うものである。2事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境に応じて利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものである。3事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅介護サービス事業者に不当に偏することがないように公正中立に行うものとする。4事業所の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、その他指定居宅介護支援事業者、介護保険施設との連携に努めるものとする。
運営特徴
・支援を行うにあたり、ご利用者、ご家族から心身の状況、サービス利用希望などをお伺いしたうえで、適切な支援方法を提案させてい ただきます。
・サービス提供に当たっては、事業所や関係機関等と連携を取りながらチームケアが行われるよう支援します。