運営方針
1.支援事業所は、被保険者が要介護状態等となった場合その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように配慮してその支援を行います。
2.支援事業所は、被保険者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意思を踏まえ必要な協力を行います。また、被保険者が申請を行われているか否かを確認しその支援を行います。
3、支援事業所は、被保険者の選択により、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様なサービス事業所との連携を得て、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮し行います。
4、支援事業所は、事業の運営に当たっては、指宿市、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めます。
5、支援事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、利用者に提供される居宅サービス等が、特定の種類、又は特定の居宅サービス事業所に不当に偏することのないように公平中立に行います。
運営特徴
1.利用者に対する居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償の手続きを速やかに行い対応します。
2.事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐ為の対策を講じ、再発の防止を心がけます。