運営方針
事業者は、介護支援専門員が要介護者状態にある高齢者に対し可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるように配慮した支援を行う事を目的とする。
1.事業者は利用者の心身の状況、その置かれている環境などに応じて、利用者の選択に基づき、適正な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
2.事業者の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、りゆおしゃに提供される指定居宅サービス等が特定の種類または、特定の居宅サービス事業者の津東に至る事のないよう、公正中立に行う。
3.事業の運営にあたっては、関係市町村、老人福祉法大二十条の七の二に規定する老人介護支援センター、ほかの指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に務める。
4.利用者の要介護認定に係る申請に対し、利用者の意思をふまえ、必要な協力を行う。また、要介護認定調査の委託を受けた場合は、その知識を有するよう常に妍鑽に努め、被保険者に公正、中立に対応し正しい調査を行う。
運営特徴
要介護者からの相談に応じ、要介護者がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人や家族の意向等を基に、居宅サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう、居宅サービス事業者等と連絡調整を行います。