運営方針
1、事業者は、利用者が自宅において日常生活を営むために必要なサービスを適切に利用できるよう、利用者の心身の状況等を勘案し て、利用するサービスの種類及び内容、担当する者等を定めた居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づいてサービス提供が確保されるよう事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。
運営特徴
1,居宅介護支援の提供方法は次のとおりとする。
一、利用者の相談を受ける場所
利用者宅又は事業所応接室
二、利用する課題分析票の種類
ア、利用者シート
イ、アセスメント(日本社会福祉士会方式)
ウ、問題の確認と援助目標の仮設定(課題分析)
エ、援助計画、援助期間と援助方法の確認(ケアプラン)
三、サービス担当者会議の開催場所
利用者宅、事業所応接室又は賃貸の会議室
四、介護支援専門員の利用者宅訪問頻度
月1回は利用者宅を訪問する。必要に応じて随時利用者宅を訪問する