運営方針
事業所の介護支援専門員は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、
利用者の選択に基づき、適切な保健・医療・福祉サービスが多様な事業所から総合的かつ
効率的に提供できるように支援する。
2.介護支援専門員は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りそ
の居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮
し支援する。
3.介護支援専門員は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、提供
される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定のサービス事業者に不当に偏することの
ないよう、公正中立に行うものとする。
4.事業の運営に当たっては、関係行政機関及び介護保険施設等との連携に努めることとす
る。
運営特徴
居宅介護支援事業の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援事業を提供すること