運営方針
(1)事業は、要介護者状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように配慮して行うこととする。
(2)指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス事業者に不当に偏することがないよう公正中立に行うものとする。
(3)事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設等との連携に努めることとする。
運営特徴
地域に根ざし、総合的な相談援助を行っている