運営方針
1.要介護状態にある者が、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮する。
2.利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス
及び福祉が多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。
3.指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、
利用者に提供される師弟居宅サービス等が特定の種類または、特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、
公正中立に行うものとする。
4.市町村、老人介護センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括センター等との連携に努めるものとする。
5.従業者の教育研修を重視する。
6.正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒まないものとする。
7.前6項のほか、厚生労働省で定める「指定居宅介護支援等の事業の人員の及び運営に関する基準」の内容を遵守し、
事業を実施するものとする。
運営特徴
居宅介護支援事業を通じ、地域に根ざし、地域福祉に貢献する。