運営方針
・事業所の介護支援専門員は、可能な限り利用者の居宅において、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的且つ効果的に提供されるよう援助を行う。
・事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行う。また、市町村、地域包括支援センター、ほかの指定居宅介護支援事業所、介護サービス提供事業所、介護保険施設等との連携に務めるものとする。
運営特徴
入院設備のある病院・訪問看護ステーションに併設する居宅介護支援事業所です。介護支援専門員は、臨床経験のある看護師と病院での相談業務の経験が豊富な社会福祉士が行っているため、医療依存度や社会的・経済的ニーズの高い利用者に対応できるところが強みです。