運営方針
(1)事業所の介護支援専門員は、要介護状態になった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び指定居宅サービス等が、総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行う。(2)事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るとともに、利用者の意思及び人格をし尊重し常に利用者の立場に立ち、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類、または特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることがないよう、公正中立な業務に努めるものとする。
運営特徴
少人数のケアプランを作成していますので、ニーズに即した適切な対応で迅速に行えています。