運営方針
(1)介護支援専門員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行ないます。(2)利用者の意向を尊重し、適切な保険医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合かつ効率的に提供されるよう配慮します。(3)利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行ないます。(4)事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業所、介護保険施設等との連携に努めます。
運営特徴
高齢者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、適切な居宅介護支援を提供いたします。