運営方針
1 事業所は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して援助につとめる。
2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自ら選択に基づき、適切な保健医療、サービス及び福祉サービスや事業所の連携を得て、総合的かつ効果的な介護サービス計画に基づいて介護サービスが提供されるよう配慮して行う。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービス等が特定の種類または特定の事業所に不当に偏ることのないよう、公正中立に行う。
4 事象の運営に当たっては、保険者、地域包括支援センター、他の在宅介護支援センター、他の居宅介護支援事業所、介護保険施設等との連携に努める。
5 利用者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意思をふまえ、必要な協力を行う。また、要介護認定の申請が行われているか否かを確認し、その支援も行う。
6保険者から要介護認定調査の委託を受けた場合は、その知識を有するよう常に研鑽に努め、被保険者に公正、中立に対応し正しい調整を行う。
7 前6項の他「指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
特になし