運営方針
介護支援専門員は、利用者が要介護状態となった場合、可能な限りその居宅においてその有する能力に応じた日常生活を営むことが出来るように利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて利用者の選択に基ずき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的且つ効率的に提供されるように努める。
運営特徴
高齢者が住み慣れた居宅で自立した生活を送れることを目的にして、また老化にともない要介護状態になった場合には、可能な限り居宅においてその有する能力に応じた日常生活を営む事が出来るよう、居宅サービス計画の作成並びにその支援に努めます。