運営方針
1、事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サ-ビスまたは福祉サ-ビスの適切な利用等をすることが出来るよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サ-ビス計画を作成するとともに、当該計画に基づく居宅サ-ビス等の提供が確保されるよう居宅サ-ビス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う
2、事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サ-ビスとの綿密な連携を図り、総合的なサ-ビスの提供に努めるものとする
運営特徴
要介護者がその居宅において、日常生活を営むために必要なサービスの適切な利用等ができるように、居宅サービス計画を作成するとともに、それに基づいたサービスの提供が確保されるよう、居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜を図ります。