運営方針
指定居宅介護の提供にあたっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に提供される指定居宅サービスが特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に、偏することないよう、公正中立に行う。
運営特徴
本事業所は要介護状態等にある利用者が指定居宅サービス等の適切な利用をすることができるよう、当該利用者の依頼を受けて、居宅サービス計画を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、連絡調整、紹介など便宜の提供を行う。また、利用者が介護保険施設への入所を要する場合にあっては、介護保険施設との連絡調整、紹介の便宜の提供を行うものとする。1)介護支援専門員は、少なくとも1ヶ月に1回の訪問と面接。3ヶ月に1回、居宅サービス計画の実施状況を把握し、結果を記録する。2)サービス担当者会議は要介護認定の更新時、要介護区分の変更認定を受けた場合等、必要に応じて開催する。3)居宅サービス計画は、利用者又はその家族に原案内容を説明し、文書等によって同意する。その同意を得た計画書を利用者及びサービス事業所に交付。4)利用者の相談場所は、利用者の居宅又は本事業所内の相談室。