運営方針
(1)事業の目的
介護保険法の理念に基づき、要介護者等からの相談に応じ、要介護者等がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人や家族の意向等を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。
(2)運営の方針
(1)本事業は、利用者が要介護状態等となった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して援助に努めるものとする。
(2)利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、施設等の多様なサービスや事業者の連携を得て、総合的かつ効果的に介護計画を提供されるよう配慮して行う。
(3)利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービス等が特定の種類又は特定の事業所に偏ることがないよう、公正中立に行う。
(4)事業の運営にあたっては、市、基幹型支援センター、他の在宅介護支援事業所、介護保険施設等の連携に努めるものとする。
(5)利用者の介護認定等にかかわる申請に対して、利用者の意志を踏まえその支援を行う。また、要介護認定が行われているか否かを確認し、その支援も行う。
運営特徴
(1)利用者・家族のサービスの希望、並びに利用者について把握された課題に基づき、地域における居宅介護サービス体制を勘案し、サービスの目標、達成時期、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ居宅介護サービスの原案を作成します。
(2)居宅サービス計画作成後においても、利用者・家族・居宅介護サービス事業者等との連絡を継続的に行い、実施状況の把握を行うと共に、必要に応じて居宅介護サービス計画の変更、事業者との連絡調整、その他の便宜を図ります。
(3)利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難になったと認められた場合、また利用者が介護保険施設への入所・入院を希望される場合には、介護保険施設への紹介、その他の便宜の提供を行います。
(4)利用者が、介護認定審査により非該当、要支援となった場合は、地域包括支援センターとの連絡調整を行い連携を図ります。