運営方針
第2条1要介護状態になった場合においても利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる様配慮する事。
2利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるように配慮すること。
3利用者の意志及び人格を尊重し利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏する事のない様、公正中立に行うこと。
事業所の運営に当たっては関係市町村、在宅介護支援センター地域包括支援センター他の指定居宅介護支援事業者介護保険施設との連携に努めるものとする。
運営特徴
関係市町村、保健、医療、福祉サービス事業所との連携を図り効果的及び質の高いサービス計画を行い利用者の課題を解決していく。