運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営む為に必要な保健医療サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等との提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。事業の実施にあたっては、関係市長、地域の保険・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。
運営特徴
有限会社クラフトが開設するクラフト居宅介護支援センター(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適切な運営を確保する為に人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な居宅介護支援を提供することを目的とする。