運営方針
1.事業所の介護支援専門員等の従業者は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3.利用者の心身の状況、その置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行う。
4.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
5.上記の他「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(厚生省令第39号、平成11年3月31日付け)」第13条の具体的取り扱い方針を遵守する。
運営特徴
住み慣れた地域で医療を!が当院の目標です。医療と介護・福祉のお互いの機能を補いながら在宅支援を実践します。