運営方針
事業所の介護支援専門員は、利用者が要介護状態等となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力、置かれている環境等に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の選択に基づき、適切な保健・医療・福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して事業を行う。
利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に事業を行う。
事業の運営に当たっては、市町村、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設との連携に努める。
運営特徴
24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者等の相談に対応でき、住み慣れた地域で安心した生活が送れるようにします。
また、介護支援専門員には、看護、介護、福祉の資格者が在籍しておりますので、適切なアドバイスができます。