運営方針
1.事業所の介護支援専門員は、要介護者が居宅において日常生活を営む為に必要な保健医療サービス又は、福祉サービスの適切な利用等をする事が出来るよう当該居宅要介護者の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等と、連絡調整その他の便宜の提供を行う。
2.事業の実施に当たっては、関係市町村地域の保険、医療、福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。
運営特徴
お客様が自分らしく生き生きとした毎日を過ごして頂くために、一人ひとりの価値観、生活スタイルを尊重した「パーソナルケア」と取り入れたプランを実践します。